明治大学校友会 練馬区地域支部会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、明治大学校友会練馬区地域支部と称する。
(地 位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置
された東京都北部支部(以下「上位支部」という。)に所属する地域支部である。
(目 的)
第3条 本会は、明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する活動並びに上位支部活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に
貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、地域支部長の居住所若しくは地域支部長が指定する所に置く。
2 本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)上位支部との連携による大学賛助のために必要な活動
(2)本会振興のために必要な活動
(3)地域社会に対するPRと貢献
(4)会員名簿、会報等の発行
(5)その他本会の目的達成のために必要な活動
第2章 会 員
(構成員)
第6条 本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
(1) 本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する下記①乃至③又は④に該当する者
(以下「校友」という。)で、練馬区内の「本会所管行政区域」(以下「所管区域」という。)に
居住する者
① 学校法人明治大学又は同法人に組織変更前の財団法人及びその設立者が設置した
学校を卒業した者
② 現に上記①にかかげる学校の教職員であり、又はあった者で、勤務年限2年以上のもの
③ 上記①の法人が校友として推薦した者
④ 上記①の法人が設置した大学院各研究科博士後期課程で所定の研究指導等を受けた
者で所定の在学期間を満たした後に退学した者並びに同法人より博士の学位及び名誉
博士の学位を授与された者
(2)本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、所管区域に所在する勤務地に
所属を変更した者
2 前項各号に規定する会員以外の校友で、所管区域に勤務先又は事業所等がある者
を本会の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条の規定に基づく所管区域出身の在学生を、本会の準会員として本会
の活動に参加させることができる。
(所管区域)
第7条 前条1項に規定する本会の所管区域は東京都練馬区内の行政区とする。
第3章 役 員 等
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)地域支部長 1名
(2)地域副支部長 若干名
(3)地域支部幹事長 1名
(4)地域支部副幹事長 若干名
(5)地域支部幹事(会計幹事を含む) 若干名
(6)地域支部監査委員 2名
(選 任)
第9条 地域支部長、地域副支部長及び地域支部監査委員は会員総会(以下「総会」という。)
で選任する。
2 地域支部幹事長は、地域支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3 地域支部副幹事長および幹事は、地域支部長が指名し、総会に報告するものとする。
(任 期)
第10条 役員の任期は、2年とする。
但し、欠員補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉支部長・顧問・相談役)
第11条 本会に名誉支部長、顧問および相談役を置くことができる。
2 名誉支部長、顧問および相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長が
総会の同意を得て委嘱する。
3 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。
(役員の職務)
第12条 地域支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に
従い支部長の職務を代行する。
3.支部幹事長及び副幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。
4.支部幹事(会計幹事を含む)は、支部長の指示により本会の職務を分担する。
5.支部監査委員は、支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査し、監査報告書
を作成し、監査の結果を支部役員会並びに支部総会に報告しなければならない。
第4章 会 議
(総 会)
第13条 本会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に定時総会を開催する。必要ある場合は、
臨時にこれを開催する。
2 地域支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文章により、知れた
る会員および特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に対して通知するものとする。
3 総会は、地域支部長が召集し、議長となる。
4.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第14条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の活動 、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。
2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。
3 役員会は、支部長が召集し議長となる。
4.役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 支部監査委員は、役員会に出席して意見を延べることができる。
(委員会)
第15条 本会は、必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
2 委員長及び委員は支部長が指名する。
3 委員会は、委員長が開催日の1週間以前に召集し、議長となる。
4 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
第5章 活動年度・会計等
(活動年度)
第16条 本会の活動年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(年会費)
第17条 会員及び特別会員は、本会の年会費3,000円を原則として毎年11月末日までに納入するものと
する。
(経費の支弁)
第18条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(活動計画・報告及び予決算)
第19条 支部長は翌年度の活動計画書及び予算書並びに当年度の活動報告書及び決算書を毎年決算
月の翌月末日までに作成し、支部役員会の議を経て確定し、支部監査委員の監査報告書を添えて
、直後に開催する支部総会において、これらの承認を得なければならない。
2 支部長は、前項の当該書類に支部役員会の議事録及び支部監査委員の監査報告を添えて毎年
決算月の翌々月の末日までに東京都北部支部長に報告しなければならない。
第6章 その他
(賞罰)
第20条 支部長は、本会のために特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することが
できる。
2 支部長は、次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格
を停止することが出来る。
(1)本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
(2)本会の会則に著しく違反した者
(3)本会の名誉を著しく汚す行為があった者
(4)会員たる面目を著しく失墜する行為があった者
(変更の届出)
第21条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅滞なく本会に届け出るも
のとする。
(会則の改正)
第22条 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により決し、更に所属する
上位支部の支部長に報告するものとする。
2 前項により承認された会則は、承認の日の翌日より施行する。
(規定の優先)
第23条 この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、
本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。
(規定の解釈)
第24条 この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。
(解散)
第25条 本部会則第45条の規定を本会の解散に適用する。
附則
1.この会則は2003年11月1日より施行する。
2.2023年11月11日開催の定時総会において、以下4点の会則改訂の承認を受領。
①上位支部条文を準用するという箇所の明文化。 ②明文化した結果、地域支部に則さない箇所の削除、修正。 ③改訂が20年間なかった年会費の改訂。 ④語句の変更:「事業」→「活動」 の変更。
上位支部の東京都北部支部長に報告を行い、2023年12月19日より施行する。